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FAQ-ID:2120 |
2008年4月28日作成(2023年3月29日更新) |
屋外広告物について知りたい。
登録されている分類 [ 道路・河川・公園(その他)、都市計画・開発(その他) ]
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屋外広告物について知りたい。 |
回答いたします |
屋外広告物を掲出する場合には、原則として屋外広告物の許可が必要です。
屋外広告物の許可の基準などを定めたものとして、屋外広告物条例があります。
詳しくは都市デザイン課の屋外広告物班(電話:096-328-2508)へお問合せください。
※屋外公告物条例の概要等は、下記の関連するホームページ 「屋外広告物」を参照ください。 |
関連するホームページ(関連リンク) |
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